明治記念館 株式会社セランTravel Salon トラベルサロン

■手配型旅行条件書 / セラン・セラントラベル

 
 
旅行にお申込みいただく前に、この条件書と各日程表に掲載されている内容を必ずお読みください。
また、お申込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。
条件書を印刷される場合はこちらをクリック        PDFファイルをご覧頂けない場合は
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■手配型旅行条件書 / セラン・セラントラベル
このたびは、潟Zラン・セラントラベル(以下「当社」といいます。)の手配型旅行にご予約いただき誠に有難うございます。
当社は当社の旅行業約款(手配型旅行契約の部)に基き、以下の条件によりお申込みを承ります。ご契約の際は、下記条件を
よくお読みいただきますようお願い申し上げます。また、この書面は、旅行業法12条の4に定める取引条件説明書面です。
お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5によりお客様にお渡しする契約書面の一部になります。

【1】 手配旅行契約
 @ この旅行は、(株)セラン・セラントラベル(以下「当社」といいます。)が手配をする旅行であり、お客様は当社と手配旅行契約を
   締結することになります。
 A 当社は、お客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する
   運送・宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を
   管理することを引き受けます。
 B 当社は、旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の
   旅行業務取扱料金を申し受けます。    
【2】 旅行の種類
 @ 旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。       
【3】 旅行のお申込み方法
 @ 団体・グループ旅行で、同じ行程を同時に旅行されるお客様(以下「構成者」といいます。)は、責任ある代表者
   (以下「契約責任者」といいます。)を定めお申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの手配旅行契約の
    締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社所定の「手配旅行申込書」に
    必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込み下さい。
【4】 旅行契約の成立
 @ 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
 A 当社は、申込金を受けることなく、契約の締結を承諾する旨の書面をお渡しした場合、郵便等による承諾通知の場合は
   当社がその通知を発信した時点、電子メール等による電子承諾通知の場合はその通知がお客様に到達した時点で契約が
   成立します。
 B 当社は、団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
   手配旅行契約は、当社が締結責任者にその旨を記載した書面を交付したときに成立します。
【5】 旅行代金
 @ 当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、
   旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお客様にお支払いいただきます。
   a. 旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の
     費用の合計額(以下「旅行代金等」といいます。)及びその内訳は、旅行条件書または見積書に明示いたします。
   b. 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、
     各支店内に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された
     運送・宿泊機関等が満員・満室等の理由で手配不能となつた場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。   
【6】 取扱料金
 ※ 取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書または見積書において明示します。

取扱料金
(複合手配の場合)
国内旅行
旅行費用総額の20%以内
海外旅行 旅行費用総額の20%以内

【7】 旅行代金の支払期日及び方法
 @ 旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び
   方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。
【8】 旅行代金の変更
 @ 旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、為替相場の変動等により旅行費用に増減が
   生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
【9】 旅行代金の精算
 @ 当社は、実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが
    合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。
【10】 旅行契約内容の変更
 @ お客様が契約内容を変更される時は、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、
   運送・宿泊機関等の取消料、違約金その他の変更費用及び以下の当社所定の変更手続料金を申し受けます。 

  a 国内旅行の場合
変更手続料金
運送・宿泊機関及び観光施設等の予約変更 運送・宿泊機関等
それぞれ1件につき
1,050円
  b 海外旅行の場合
変更手続料金 ホテル・レンタカーの予約変更
(クーポンの切替、再発行も含む)
1ホテルまたは
1手配につき2,100円
鉄道・船舶・バス等交通機関の予約変更
(切替、再発行も含む)
1手配につき3,150円
観光その他サービスの予約変更 1手配につき3,150円
航空券の予約変更 契約時に明示した料金

  ※変更によって生ずる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。
【11】 添乗サービス
 @ 当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
 A 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
   また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
 B 当社が添乗サービスを提供する場合、お客様は下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な
   交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
   お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書または見積書に明示します。

添乗サービス料金(添乗員1名1日当たり)
海外旅行
21,000円
国内旅行 15,750円

【12】 契約の解除
 @ お客様は、ご希望によりいつでも以下の料金を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
   a. お客様が、すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。
   b. お客様が、末だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、違約金その他で旅行サービス提供機関等に
     支払わなければならない費用。
   c. 取扱料金および取消手続料金
     旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書または見積書に明示してあります。
     取消手続料金は次のとおりです。

※ 国内旅行の場合
取消手続料金 運送・宿泊機関及び観光施設等の
予約取消・払戻し
1運送・宿泊機関等
それぞれ1件につき1,575円
※ 海外旅行の場合
取消手続料金 ホテル・レンタカーの
予約取消・払戻し
1ホテルまたは
1手配につき2,100円
鉄道・バス等交通機関の
予約取消・払戻し
1件につき券面の15%
船舶・観光その他サービスの
予約取消・払戻し
1手配につき3,150円
航空券の取消 契約時に明示した料金
未使用航空券の精算手続き 1名1件につき2,100円

【13】 手配責任
 @ 当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行った時は、当社の債務の履行は
   終了したものとします。
【14】 当社の責任
 @ 当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの手配が不可能となった場合、お客様は旅行契約を解除することができます。
   この場合、お客様には、既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い又は
   これから支払わなければならない費用をご負担いただきます。但し、このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を
   妨げるものではありません。
 A 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、
   お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償する責に任じます。
   但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に
   当社に通知があったときに限り、1旅行1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)
   として賠償します。
【15】 お客様の責任
   お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠償していただきます。
【16】 約款準拠
   本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

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