明治記念館 株式会社セランTravel Salon トラベルサロン

■国内募集型企画旅行条件書 / セラン・セラントラベル

 
 
旅行にお申込みいただく前に、この旅行条件書と各日程表に掲載されている内容を必ずお読み下さい。
また、お申込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。
条件書を印刷される場合はこちらをクリック        PDFファイルをご覧頂けない場合は
Acrobat Readerをダウンロードして下さい。

■国内募集型企画旅行条件書 / セラン・セラントラベル
このたびは、潟Zラン・セラントラベル(以下「当社」といいます。)の募集型企画旅行に
ご予約いただき誠に有難うございます。当社は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)
に基き、以下の条件によりお申込みを承ります。ご契約の際は、下記条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。また、この書面は、旅行業法12条の4に定める取引
条件説明書面です。お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5により
お客様にお渡しする契約書面の一部になります。

【1】募集型企画旅行契約
 @ この旅行は、(株)セラン・セラントラベル(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行であり、
   この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
   又契約の内容条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、
   本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」といいます。)
   によります。
 A 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービス
   (以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。    
【2】お申込み方法
 @ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。
 A 当社は、電話・郵便・フアクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して
   3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、
   予約がなかったものとして取り扱います。
   (ア) 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
   (イ) 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として
      取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として繰り入れます。
   (ウ) お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、
      お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することが
      あります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として
      申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を
      「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申出が
      あった場合又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。
      なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
 B お申込条件
   (ア) 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)
      15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
   (イ) 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に
      合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
   (ウ) 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊婦中の方、補助犬使用者の方等、
      特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、
      お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
      現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や
      運送・宿泊機関等の現況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合が
      あります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
   (エ) 当社は、旅行中お客様が疾病、障害等により、保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。
      この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、
      お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
   (オ) お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることが
      あります。
   (カ) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みを
      お断りすることがあります。
   (キ) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
【4】旅行代金のお支払い
 @ 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)より
   前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の
   指定した日までにお支払いいただきます。
【5】旅行代金に含まれているもの
 @ パンフレットに明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス・普通席)、宿泊費、
   食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものにかぎります)。
 A 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な寸志を含みます。上記諸費用は、お客様の都合に
   より、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
【6】旅行代金に含まれていないもの
 第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
 @ 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で””お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
 A 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) 
 B クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
 C ご自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
 D 傷害・疾病に関する医療費
 E 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
 F 基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税   
【7】旅行契約・代金の変更
 @ 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない
   運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
   またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に
   超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があつた場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は
   旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
 A 奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、
   複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除した
   お客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様からは別途1人部屋追加代金を申し受けます。
【8】お客様の交替
 @ お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に
   所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
【9】取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除・払戻し)
 @ お客様は、いつでも所定の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
【10】取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除・払戻し)
 (ア) 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
  @ 旅行開始日または終了日の変更
  A 入場する観光地、観光施設その他の旅行の目的地の変更
  B 運送機関の種類又は会社名の変更
  C 運送機関の設備又は等級のより低いものへの変更
  D 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
  E 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
  F 宿泊機関の種類又は名称の変更
  G 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
 (イ) 旅行代金が増額された場合。
 (ウ) 当社の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
【11】当社による旅行契約の解除
 (ア)当社は次の場合、旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
  @ 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
  A あらかじめ明示した申込条件の不適合が旅行契約締結後に判明したとき。
  B お客様のご病気、必要な介護者の不在その他の理由により当該の旅行に耐えられないと認められるとき。
  C 他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
  D お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  E あらかじめ明示した最少催行人数に達しなかったとき。
  F 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与できない事由が
    生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能と
    なるおそれが極めて大きいとき。
【12】取 消 料
 @ 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、お1人につき下記の料率の取消料を
   お支払いいただきます。(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります。)

区    分
取 消 料
a. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に
  当たる日以降に解除する場合(b〜eまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
b. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合
  (cからeまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内
c. 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
d. 旅行開始当日に解除する場合(eに揚げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
e. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

  (ロ)貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
  (ハ)貸切航空機を利用する旅行契約の場合は、当該航空機に係る取消料の規定によります。
【13】お客様に対する責任
 @ 当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。
 A お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)
   といたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
   当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。 
【14】お客様の責任
 @ お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
 A お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように
   努めなければなりません。
B お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地に
  おいて速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
【15】特別保障
 @ 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、
   旅行業約款特別保障規定により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、
   通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対に
   ついての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切
   行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に
   限り、「旅行参加中」とはいたしません。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の
   対象とならないものがあります。
【16】旅程保証
  旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に
  応じて、基準旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を基準旅行代金の15%を限度としてお支払いします。
  ただし変更の原因が、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の
  運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による場合や当社が
  支払うべき変更補償金の額が1,000万円未満の場合は変更補償金を支払いません。                  

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
a. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行開始後の変更 1.5 3.0
b. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン含みます。)
  その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
c .契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更
  (変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び
   設備のそれを下回った場合に限ります。
1.0 2.0
d. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
e .契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の
  異なる便への変更
1.0 2.0
f .契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
g. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
h. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
j. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

【17】団体・グループの契約について
 @ 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び
   解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
 A 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
 B 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を
   負うものではありません。
 C 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した
   構成者を契約責任者とみなします。    
【18】ご旅行条件・旅行代金の基準
 @ この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
 A 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)
   12歳未満の方は、こども代金となります。
 B 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認下さい。
 C 追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、
   延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
 D 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び
   当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第12項の取消料、
   第16項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので
   基準となる旅行代金には含まれません。   
【19】そ の 他
 @ お買物案内について
   お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、
   万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等の
   お手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。
 A 国内旅行保険について
   安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社の
   係員にお問合わせください。
 B 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。
   (もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
 C この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、
   募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、
   当社ホームページからもご覧になれます。
 D 個人情報の取扱いについて
   a.当社に、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために
    利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
   b.当社、当社の各部門が取扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
   c.上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。

        旅行企画・実施
        株式会社セラン・セラントラベル
        東京都港区元赤坂2丁目2番の23
        (観光庁長官登録旅行業第1212号) 
   
        平成21年4月1日改訂

条件書を印刷される場合はこちらをクリック        PDFファイルをご覧頂けない場合は
Acrobat Readerをダウンロードして下さい。