明治記念館 株式会社セランTravel Salon トラベルサロン

■海外募集型企画旅行条件書 / セラン・セラントラベル

 
 
旅行にお申込みいただく前に、この旅行条件書と各日程表に掲載されている内容を必ずお読み下さい。
また、お申込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。
 
条件書を印刷される場合はこちらをクリック        PDFファイルをご覧頂けない場合は
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このたびは、潟Zラン・セラントラベル(以下「当社」といいます。)の募集型企画旅行に
ご予約いただき誠に有難うございます。当社は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に基き、
以下の条件によりお申込みを承ります。ご契約の際は、下記条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
また、この書面は、旅行業法12条の4に定める取引条件説明書面です。
お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5によりお客様にお渡しする契約書面の一部になります。

【1】 募集型企画旅行契約
 @ この旅行は、(株)セラン・セラントラベル(以下「当社」といいます。)が企画・
   募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画    
   旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。又契約の内容
   条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、
   本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」といいます。)
   によります。
 A 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・
   宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを
   引き受けます。    
【2】 お申込み方法
 @ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。
 A 当社は、電話・郵便・フアクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約の承諾
   の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込金が
   提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
 B 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の
   順位によることとなります。
 C 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、
   所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として繰り入れます。
 D お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、
   お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。
   (以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。
   当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として
   取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合
   又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、
   「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
 E 申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。
   お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。
   この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第9項のお客様の交替手数料をいただきます。
   なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。
   この場合には所定の取消料をいただきます。
【3】 お申込条件
 @ 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の
   方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
 A 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に
   合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
 B 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊婦中の方、補助犬使用者の方等、
   特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からの
   お申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
   現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や
   運送・宿泊機関等の現況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。
   なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
 C 当社は、旅行中お客様が疾病、障害等により、保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。
   この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、
   お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
 D お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)で
   お受けすることがあります。
 E 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みを
   お断りすることがあります。
 F その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
【4】旅行代金のお支払い
 @ 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)より前に
   お支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した
   日までにお支払いいただきます。
【5】渡航手続
 @ 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、
   お客様の責任で行っていただきます。但し、当社では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を
   行う場合があります。この場合、当社はお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が
   許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、
   当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
 A 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
【6】旅行代金に含まれているもの
 @ パンフレットに明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金
   <原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに
   限ります。以下同様とします。>を含みません。)。別途パンフレット内でファーストクラス席、Cクラス席利用と明示されていない
   場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
 A パンフレットに明示した送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と出発地及び宿泊場所間)。但し、旅行日程に「お客様負担」と
   表記してある場合を除きます。
 B パンフレットに明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
 C パンフレットに明示した宿泊の料金、税、サービス料金
 D パンフレットに明示した食事の料金、税、サービス料金
 E お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お1人20kg以内が原則ですが、クラス、方面によって
   異なりますので、詳しくは係員にお尋ねください。)手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に
   運送委託手続を代行するものです。
 F 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な寸志を含みます。
 上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
【7】旅行代金に含まれていないもの
  第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
 @ 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
 A 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) 
 B クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付、
   その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
 C 日本国内のご自宅と集合地・解散地の間の交通費、宿泊費等
 D 傷害・疾病に関する医療費
 E 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、旅券証紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
 F 空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。
   但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に
   日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。
 G 運送機関の課す付加運賃・料金    
【8】旅行契約・代金の変更
 @ 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない
   運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
   またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に
   超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があつた場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は
   旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
 A 奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、
   複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から
   取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様からは別途1人部屋追加代金を申し受けます。
【9】お客様の交替
 @ お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の
   事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
【10】取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除・払戻し)
 @ お客様は、いつでも所定の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
【11】取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除・払戻し)
  (ア) 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
    @ 旅行開始日または終了日の変更
    A 入場する観光地、観光施設その他の旅行の目的地の変更
    B 運送機関の種類又は会社名の変更
    C 運送機関の設備又は等級のより低いものへの変更
    D 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    E 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
    F 宿泊機関の種類又は名称の変更
    G 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
  (イ) 旅行代金が増額された場合。
  (ウ) 当社の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
【12】当社による旅行契約の解除
  (ア)当社は次の場合、旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
    @ 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
    A あらかじめ明示した申込条件の不適合が旅行契約締結後に判明したとき。
    B お客様のご病気、必要な介護者の不在その他の理由により当該の旅行に耐えられないと認められるとき。
    C 他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
    D お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    E あらかじめ明示した最少催行人数に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に
      あたる日より前にその旨を通知します。
    F 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与できない
      事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は
      不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【13】取 消 料
 @ 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、お1人につき下記の料率の取消料を
   お支払いいただきます。(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります。)
  (イ)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース(本項@ロ及びハに揚げる旅行契約を除く)

区    分
取 消 料
a. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算して
  さかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(b〜dまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の10%以内
b. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
  (cからdまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
c. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合
  (dに揚げる場合を除く)        
旅行代金の50%以内
d. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

  (ロ)本邦出国時及び帰国時に貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
  (ハ)本邦出国時及び帰国時に貸切航空機を利用する旅行契約の場合は、当該航空機に係る取消料の規定によります。
【14】お客様に対する責任
 @ 当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。
 A お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)と
   いたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
   当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。 
【15】お客様の責任
 @ お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
 A お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように
   努めなければなりません。
 B お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、
   旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
【16】特別保障
 @ 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、
   旅行業約款特別保障規定により、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円、
   通院見舞金として通院日数により2万円〜10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対に
   ついての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない
   旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、
   「旅行参加中」とはいたしません。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の対象と
   ならないものがあります。
【17】旅程保証
 @ 旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に
   応じて、基準旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を基準旅行代金の15%を限度としてお支払いします。
   ただし変更の原因が、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の
   運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による場合や当社が
   支払うべき変更補償金の額が1,000万円未満の場合は変更補償金を支払いません。                            

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
a. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行開始後の変更 1.5 3.0
b. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン含みます。)
  その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
c .契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更
  (変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び
   設備のそれを下回った場合に限ります。
1.0 2.0
d. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
e .契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の
  異なる便への変更
1.0 2.0
f .契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
g. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
h. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
j. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

【18】団体・グループの契約について
 @ 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び
   解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
 A 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
 B 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を
   負うものではありません。
 C 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した
   構成者を契約責任者とみなします。    
【19】ご旅行条件・旅行代金の基準
 @ この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
 A 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)
   12歳未満の方は、こども代金となります。
 B 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認下さい。
 C 追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、
   延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
 D 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、
   及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、
   第13項の取消料、第17項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、
   別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。   
【20】そ の 他
 @ お買物案内について
   お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、
   万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等の
   お手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。
   免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店、空港に
   おいて手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行って下さい。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ
   持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
 A 海外旅行保険について
   安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については
   当社の係員にお問合わせください。
 B 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情が
   ある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
 C この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、
   募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、
   当社ホームページからもご覧になれます。
 D 保健衛生について
   渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」
                        ホームページ http://www.forth.go.jp/  でご確認ください。
 F 海外危険情報について
   渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
   お申込みの際に当社又はご自身でご確認下さい。
        「外務省海外安全ホームページ」 http://www.anzen.mofa.go.jp
        「外務省海外安全相談センター」03−5501−8162
        「国別・海外安全情報FAXサービス」0570−02−3300
 G 個人情報の取扱いについて
   a.当社に、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の
    手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
   b.当社、当社の各部門が取扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
   c.上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。

        旅行企画・実施
        株式会社セラン・セラントラベル
        東京都港区元赤坂2丁目2番の23
        (観光庁長官登録旅行業第1212号) 
   
        平成21年4月1日改訂

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